基本情報

グアム 基本情報

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入出国手続き

画像出典:グアム政府観光局

パスポート

グアムに入国する際は、帰国日まで有効なパスポートが必要です。パスポートの有効期限は帰国日まで残っていれば良いとされていますが、グアム入国時点で45日以上、またはさらに余裕をもって90日以上あるほうが望ましいため注意が必要です。

ビザ(査証)とESTA(エスタ)

日本は米国のビザ免除プログラム(VWP)に参加しており、滞在90日以内の観光・業務の目的であればビザが不要です。

ESTA(エスタ)とは、ビザを取らずにアメリカに入国する場合に事前登録が必要になる「米国の事前渡航認証」のこと。
本来、ハワイやアメリアカ本土など米国への渡航の際は登録が必要になるものですが、グアムは特別に「グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム」が設けられているため、滞在45日以内であればESTAの取得も不要です。

よって、45日以内の滞在で、「グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム」を利用できる観光や短期商用目的での渡航は、ESTAの事前申請は不要になりますが、その代わり、別途I-736という出入国カード(I-736)の記入が必要となります。
I-736の書面は、(1)事前にオンラインで登録・プリントアウトして持参する方法と、(2)機内で配られるI-736用紙に記入し、入国検査係官に提出する方法の2種類があります。機内で記入をお考えの場合は、機内にペンを持参するようにしましょう。

なお、46日以上~90日以内の滞在の場合は、ESTAの申請が必要です。ESTAは少なくとも渡米日の72時間以上前に申請することが推奨されていますので、早めの申請を心掛けましょう。
また、費用は21ドルで、パスポートの更新や変更等がなければ2年間有効となり、ハワイやアメリカ本土への渡航の際にも利用できます。
90日を超える場合には前述の通りビザが必要になります。

まとめ

  • 滞在期間が45日以内の場合→ESTAは不要、ただしI-736書面の提出が必要
  • 滞在期間が46日以上の場合→ESTAが必要
  • 滞在期間が90日以上の場合→ビザが必要

▼ESTAの申請について
ESTA(エスタ)申請 – 在日米国大使館と領事館

▼I-736(出入国カード)の書面 ※機内でも配られる書類です
I-736 書類 – アメリカ合衆国税関・国境警備局 

※2024年3月31日時点の情報です。

税国申告書

グアムへ旅行をする際、グアム入国時に全員が「税関申告書」の提出が必要となります。

1万ドルを超える額の現金等や、5カートン・1,000本以上のたばこ、3.7リットルを超える酒類等持ち込みには申告が必要で、税金が課される場合があります。なお、野菜、果物、植物、肉製品、卵、粉ミルク以外の乳製品などは原則持ち込みが禁止されていますので気を付けましょう。なお、課税対象になるものがあった場合には税関すぐ近くの納税カウンターにて税金を支払うこととなります。

税関申告は、(1)機内で配られる紙の書類に記入する方法と、(2)インターネットで手続きできるデジタルで申告する方法の2つがあります。グアムデジタル税関申告書を活用すると、到着の72時間前からインターネットで事前に申請の手続きが可能です。デジタルで申請する場合、パスポート番号などの必要事項を流れに沿って入力していき、完了すると登録したメールアドレスにQRコードが送られてくるので、そのQRコードを入国時の税関審査時に見せられるようにしておけばOKです。

▼グアムデジタル税関申告書について
グアム電子税関申告書 – グアム政府観光局

未成年者の渡航について

18歳未満が単独、または片方の親のみ同伴で渡航する場合、両親または同行しない親からの「渡航同意書」(英文)が必要になります。これは修学旅行や研修旅行など団体渡航の場合も同様です。

ただし、グアムでの入国審査の際に、この同意書や家族である証明書を最初から提示する必要はありません。入国審査官が何か質問をした場合にのみご提示下さい。なお、渡航同意書は、規定の書式はなく自由フォーマットで良いとされています。

▼渡航同意書フォームの例
PARENTAL TRAVEL CONSENT & AUTHORIZATION(渡航同意書)PDF

▼その他、入国に関する最新の情報はこちらをご確認ください。
グアム入国について – グアム政府観光局

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